- トップページ
- >
- 相続登記
相続とは
相続は大きく分類すると「生前にできる事」と「お亡くなりになってから起きること」の2つに分類できます。
相続によっていろいろな問題が発生してしまうことが少なくありません。
相続によって受け継ぐ人、つまり亡くなった方との間に一定の身分関係がある人(配偶者や子など)を「相続人」と呼びます。
亡くなった方自身は「被相続人」と呼ばれます。会社の事業承継ももちろん相続が必要となります。
当事務所では半永久的につながる相続登記という手続きを、丁寧・的確に進めさせていただきます。
相続を考えるにあたって
相続について考える上で、下記のような項目をまずは考えることが必要です。
更に具体的な内容の手続きについてもご案内しております。
- 相続人はだれになるか?
- 財産や負債はどのくらいあるか?
- 遺言はあるのか?
- どのように財産を分けるか?
- 相続税はどのくらいになるか?
相続登記における必要な手続きについて
相続人の確定
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
相続人というと身近な方を想起しますが、面識の無い方が相続人であったなどということもあります。
相続人の確定においては正確な調査が必要です。
相続財産の早期把握
被相続人(亡くなられた方)の財産がプラスであればよいですが、マイナス財産が上回っていたり微妙である場合は、所定の期間までに家庭裁判所で相続放棄もしくは、限定承認の手続きをしないと、債務を背負うこととなるおそれがあります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、登記、預貯金・株式等の名義書換え、相続税申告その他多くの場面で必要とされる書類です。
有効な遺言書が無い場合には作成しなければなりません。
相続対策のすすめ
将来の不安を解消するために
相続登記は手続きが終われば解決という事ではありません。
次世代の方のためにもご自身のためにも相続対策をうっておく事はとても大切な事です。
報酬について
遺産分割協議書作成費用 57,750円(税込)〜
遺言に関する業務内容
遺言とは
遺言とは生前における本人の意思を、死後、法的にその意思を保護しつつ実現を図る制度です。
相続人は遺言書がある場合には、それに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
遺言できる内容について
財産処分に関すること | 財産を遺贈したり、寄付したりすることなど |
---|---|
身分に関すること | 未成年者の後見人の指定や、婚姻外で生まれた子の認知に関することなど |
相続登記に関すること | 相続人の相続分や遺産分割の方法などのほか、相続人の廃除や廃除取消し、遺産分割の一定期間禁止など |
遺言書の作成について
遺言書作成にはメリットがあります。
自己の意思に基づき財産を処分することができます
遺言書に記載することにより、法定相続人以外に遺贈する事も可能です。
遺産内容を明確に伝えられます
財産内容を明確に残しておくことでトラブルを防ぐこともできます。
相続時の手続きがスムーズになります
相続時には遺言書の記載内容に沿って手続きを進めることで非常にスムーズになります。
報酬について
遺言書の起案及び作成指導 47,250円(税込)〜(様式等により異なります。)
戸籍・除籍謄本収集+相続関係説明図作成=31,500円!(税込)でお受けします。
※戸籍(1部450円)・除籍(1部)750円 ※謄本取得及び郵送料等経費は除きます。
相続登記・会社登記に関するご相談はお気軽に。
JR総武線 大久保駅 徒歩5分
東京都新宿区北新宿1-8-22 齋藤ビル(司法書士ビル)201