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お問い合わせの前にご確認下さい
会社登記に関するご質問
- 本店所在地の決め方を教えてください
- 本店所在地の決め方には、特に決まりはありません。
一般的には、実際に事業を行う場所を本店所在地とします。
しかし、場所には特に決まりはないので、自宅住所、実家、マンションを
本店所在地として登録しても問題はありません。
注意点として、申請書類への記載方法には決まりがあります。
登記申請書:番地まで正確に記載する必要があります。
定款:最小行政区画まで記載してあれば大丈夫です。
- 会社を設立する際に、資本金はどのように決めればよいでしょうか
- 現在の会社法では、資本金は1円からでも会社設立が行えるようになっています。
もちろん1円で設定していただいても、法的に何ら問題は無いのですが、
先々の事業運営まで考えて設定することをおすすめします。
考えるべきこととして、
・運転資金
・信用面
・資金調達の面
・許認可を取得するための金額
・税負担
これらを円滑に進められる金額を設定してください。
- 定款の事業目的の記載方法と注意点を教えてください
- 事業目的に関しては、業種ごとに異なりますので、ご相談いただければと思います。
参考までにリサイクルショップの記載例を載せさせていただきます。
・リサイクルショップ店の経営
・古物営業法による古物商
・古物の仕入並びに販売
記載の注意点ですが、
・事業目的は時系列にわける
・〇〇の販売とする時は、自社商品名を記載するのではなく
一般的な名称を使用し、記載する
・違法性のある事業内容を記載しない
以上3点にご注意していただき記載してください。
- 会社の商号(会社名)を決めるルールなどはありますか?
- 商号を決める際のルールですが、下記となります。
・文字数の制限、使用できる文字種(漢字、ひらがな、カタカナなど)の制限
・同一住所で同一商号は利用できない
・〇〇会社などの会社の種類は入れられない
・特定業種では使用できる用語に制限がある
・公序良俗に反する商号にはできない
以上となります。
相続登記に関するご質問
- 父が遺言を遺しました。他の相続人の関与なしで不動産の名義変更は可能ですか?
- 遺言がある場合、受贈者(受取人)と相続人全員の共同申請となります。
その為、他の相続人の関与なしでの不動産の名義を変更することはできません。
- 遺言書に記載されていない遺産はどのように分割するのでしょうか?
- 遺言書に記載の無い遺産に関しては、相続人全員での遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議とは、分割する遺産を協議して「何を」「誰が」受け取るかの決着をつけることを言います。
この時書面にその内容を遺し遺産分割協議書を作成します。
- 亡くなった父の遺産から財産内容について調べてもらえますか?
- 可能です。
ご相談ください。
- 相続登記をお願いしたいのですが、何か用意するものはありますか?
- 相続登記には、様々な書類が必要になります。
・登記申請書
。被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・相続不動産の固定資産税評価証明書
・相続関係説明図
また、相続のケースによっては、下記のものが必要になる場合があります。
・相続人の委任状
・遺言書位遺言執行者の印鑑証明書
・特別受益証明書および印鑑証明書
・相続放棄申述受理証明書
・遺産分割協議書および装束き人全員の印鑑証明書
。調停調書または審判書
・相続欠落者がいる場合の証明書
詳しい事例を知りたい方や相続登記が必要な方は、新宿にある当事務所までご相談ください。
相続登記・会社登記に関するご相談はお気軽に。
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